1993-10-05 第128回国会 衆議院 予算委員会 第3号
天災融資法につきましては金利が三段階になっておりますけれども、一番ひどい特別被害地域の特別被害農業者ということで三%であります。これは資金使途が一定に限られておりますし、期限も短いということがあります。既往の負債を負っている人とか、あるいは生活資金に充てたいというのはこの天災資金ではだめですから、農林漁業金融公庫の経営再建資金なりリリーフ資金なりを使うということになります。
天災融資法につきましては金利が三段階になっておりますけれども、一番ひどい特別被害地域の特別被害農業者ということで三%であります。これは資金使途が一定に限られておりますし、期限も短いということがあります。既往の負債を負っている人とか、あるいは生活資金に充てたいというのはこの天災資金ではだめですから、農林漁業金融公庫の経営再建資金なりリリーフ資金なりを使うということになります。
こうした中で、中程度の被災を受けられた方々に対しましては五・五%以内ということで四・二五%、あるいは比較的軽い災害を受けられた方につきましては六・五%以内ということで四・六%で融資をしていることもあるように聞いておるわけでありますけれども、一番大きな被害を受けた、いわゆる特別被害農業者につきましては、法律では三%以内となっておりながら、実態としては上限の三・〇%の金利で貸している、こういうことでございます
被害地域が当該市町村の一部に限定されておりまして、例えば高いところに限定されておりまして、被害農業者あるいは特別被害農業者の割合が全体に比べて低い場合、これは天災融資法あるいは激甚災害法の適用を受けられない、要件を満たさないために受けられないという場合が出てくるわけでございます。
○政府委員(佐々木富二君) 私、いま、特別被害農業者の場合だけを申し上げたのでございますけれども、それ以外に重複被害農業者でありましても同様に六年ということにいたしておるわけでございます。
たとえば一般の農業者、これは果樹栽培者あるいは家畜等使用者以外の農業者でございますけれども、これにつきましても、特別被害農業者でありますれば六年、特別被害農業者と申しますのは五割以上の被害者でございます。これは限度いっぱいの六年というふうに決めておりまして、先生の御指摘のような運用になっておるわけでございます。
しかし、その中で特に被害の大きい農家、具体的に申し上げますと、減収額が五割を超えるという農家につきましては、特別被害農業者として認定を受け、これにつきましてはより低利な融資を行うという制度になっております。
○説明員(若林正俊君) 特別被害地域の指定は法律で要件が定められておりまして、当該災害によって被害を受けた農業者の中で特別被害農業者、当該被害による減収が平常の農業収入の二分の一以上という農業者でございますが、それが一〇%あるような地域を都道府県知事が指定する、指定に当たって農林大臣の承認を受ける、こういう仕組みになっております。
○杉山説明員 A基準の場合の金額だけを申し上げましたが、先生御指摘のように、Bの場合には、農業を主な業務とするものに対する特別被害農業者の数が三%以上の県、これが発動の基準の内規として定められております。
ですから、天災融資法の対象としては当然その関係の冷害が一本の災害として指定されることになりますが、その中で特別被害地域が指定できる都道府県というのは、これはその特別被害農業者がどのくらいおるかというような状況によって、個別にその状況によって指定されることになります。
したがいまして、その特別被害農業者の状況というものもまだわからないわけでございますが、千葉県の場合はかなり時期も早うございましたし、被害のある程度の推定もできております。私のこの席での判断でございますが、千葉県は対象になるというふうに考えております。
○芳賀委員 いま経済局長から重点を外れた答弁がありましたが、私の言っているのは、まず一般の被害農業者の認定をする場合、これは天災融資法の指定地域の中において農作物被害が三〇%以上の減収であり、かつ農業総収入の一〇%以上の損失額である場合であり、次に、特別被害農業者の認定は、指定地域内の被害農業者の中に、農業総収入額の五〇%以上の損害を受けた者が一〇%以上ある場合、こういうように非常に厳格な規定があるわけですね
○吉岡(裕)政府委員 先生ただいま御質問の特別被害農業者等に係ります基準制限がきついのではないかというお話でございますが、現在特別被害地域内の特別被害農業者等に対しまして、御承知のように三%資金というものが貸し付けられております。
天災融資法によっても、特別被害農業者に対しては一応相当な恩恵といいますか対策が講じられるようになっている。それと、激甚の災害という地域に指定された中における農業被害に対しても同じ条件になっているわけですね。その点はどうなんでしょうか。
○今村(宣)政府委員 これは制度の仕組みといいますか、制度の組み立てによるわけでございまして、実は天災融資法は公共土木の場合と違いまして、天災融資法の中身そのものに特別被害農林漁業地域の制度でありますとか、あるいは特別被害農業者の制度を設けまして、そうしてそういう地域のそういう農業者に対しましては三分資金を貸す、償還期限も一定の年限で延ばすというふうな、実は公共土木につきまして激甚災害法で取り扱っているような
これも先ほど問題になっておりましたけれども、これは特別被害農業者に指定された場合、期間は六年ですか、それから金利は三分。それから激甚法の場合も同じように三分、そして六年、政令で定めたものについては七年、こうなって、一年プラスされているわけですね。そこで、政令で定めてあるものは何かというと、果樹栽培を業としている者、こういうことになっているわけですね。
○政府委員(今村宣夫君) 特別被害地域の指定の要件は、大体旧市町村単位で特別被害農業者が天災融資法が適用される農家の大体一〇%以上あるということが基準になっております。
そういう状況を踏まえて、この五年間に経済はどのように変わったのか、農家経営の動向というものはどのように変わったのかということを考えてみたならばたとえば特別被害農業者地域の問題にしても、年間収入の五〇%の損失額以上の方が適用されてこういう状況なんでありますから、そうすると、現金動向から考えてみて、常識的に言っても、いまの損失額のパーセントから割り出した数字から見ても、四十万円が適当な金額でないということは
最後に、江藤政務次官なり今村審議官からいまいろいろとお話しをいただきましたが、しかし、今日ただでさえ農業経営は困難な事態にございますのが、この天災によって農家の皆さんは異常なショックを受け、立ち上がる気力さえ失っておるというのが私どもの地方の現況でありますから、天災融資法を早急に発動され、特別被害農業者地域の指定を簡潔に実施をされまして、そして自作農維持資金融通法等に基づく資金対策と償還期間の延長等
○野坂委員 天災については、天災融資法の中で特別被害農業者地域指定というのがございますね。いま私はわが県のことに限って見たものでありますから、あとのことにつきましてはまた同僚議員が御質問を申し上げますが、年収の五〇%以上の被害があった農家がわが県には相当あるという実情が、お調べをいただければ判明をすると思うのであります。
○阿部(未)委員 八条関係が中心になるものですから、農林省に非常に荷がかかってくるようですが、農林省も先ほどから何度もお答えになっておるので、私もそれを聞いておったわけでございますけれども、それではせめて融雪を待たなくて、いわゆる天災融資法の特別被害農業者、この適用ができるかどうかの見通しはいつごろまでに作業が終わるものですか。
で、これによりまして、今回の被害が「特別被害農業者」というようになるような被害の大きい方々につきましても、所要の現金経費は、これで、昨年の限度引き上げによっても対応させていただけるんではないかというふうに判断をしております。
○松永忠二君 大体の被害の状況等お伺いいたしましたが、たとえば群馬、長野、桑の霜害の被害、あるいは静岡の茶、この被害を受けた、いわゆる耕作面積に対してどのくらいの程度の被害を現実受けておるのか、また被害農家はいわゆるお茶ならお茶、養蚕なら養蚕における一年の所得額の何割程度になっておるのか、こういう点、あるいはまた、いわゆる天災融資法にある被害農業者、あるいは特別被害農業者と考えられるようなものがどの
激甚災害法の先生御指摘の点につきましては、やはり最終被害金額は、国としての調査を確定いたしまして——これは先生御案内のように、指定基準がございまして、先生が問題になさっておりますのは天災融資法の激甚災適用問題でございますが、これにつきましては、四十七年度の推定の国全体の農業所得に対して、今回の被害がたとえばA級地で申しますと〇・五%、B級地になりますと〇・一五%以上であって、特別被害農業者の数が当該県
ここのところの三の「利率が、特別被害農業者若しくは特別被害林業者で特別被害地域内において農業若しくは林業を営むもの又は特別被害漁業者で特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合は年三分以内」と、このようになっております。
先先お話しのように、天災融資法の金利は、一般被害の農業者につきましては六分五厘、特別被害農業者については三分ということになっております。金利につきましては、ちょうちょう申すまでもなく、ほかの農林関係の金利体系との関係もございまして、それとのバランスをとりながら現在、災害基準をきめているわけでございます。
それから第三点が特別被害農業者の拡大につきまして、例の天災融資法の第二条では、特別被害農業者には三分の資金が融資されることになっておるわけであります。しかしこの特別被害農業者はその平年農業生産の五〇%以上が損失を受けたものをいうと、非常にきびしい基準があるわけでありますが、この基準をもう少し何とか緩和する必要があるのじゃないかと思います。
天災融資法の融資条件と申しますのは、御案内のとおり貸し付け利率、償還期限あるいは貸し付け限度という三点になるかと思うわけでございますが、利率につきましては、一般が六分五厘で、特別被害農業者に対しては三分というようなことになっておりまして、実際の運用にいたしましても、たびたびお答え申し上げておりますように、三分という貸し付け条件のものが九割以上を占めておるというような実態でございまして、利率については
○荒勝説明員 御指摘のように、多少正確な表現をとりますと、激甚災害の発動基準といたしましては、御存じのことと思いますが、いわゆる農業被害額が全国の農業所得推定額の〇・五%以上の災害か、または農業被害額が、全国の農業所得推定額の〇・一五%以上で、かつ、一県内の特別被害農業者の数が、当該県の農業就業者数の三%以上の県が一つ以上ある災害であって、災害の実態により、激甚災害法を発動することが必要であると認められる
○荒勝説明員 先ほど申し上げましたように、天災融資法の発動要件の中でも、いわゆる特別被害農業者の数が、かりにB基準の話でございますが、いわゆる三%以上ないといかぬというのが一つのまた要件になってくるわけでありますが、まあ正直申し上げますが、特別被害農家の数というものを、まだ現在の時点では農林省といたしまして資料をいただいてないというのが実情でございますので、最終的な判断がしにくいということでございます
一項というものはいわゆる普通の被害農家ということで、貸し付けられる一つの資格要件が、平年収穫量に対して減収量が三割以上ある農家がいわゆる天災融資法の貸し付け要件を備えているものでございますが、特別被害農業者という、いわゆる三分資金を借りられる農家は、さらにそのうちからしぼりまして、いわゆる平年の農業総収入額に対しまして五〇%以上の損失額のある方がこの特別被害農家の対象になるという、一つの法律的な資格要件
三分のほうは特別被害農業者という何か指定を受けなければ借りられないそうであります。実際に六分五厘のお金というのは、農林省でも御承知だと思いますが、借り手が非常に少ない、余っている。
なお、あわせて、激甚法の適用になるかどうかも、その被害の数字を見ませんと、実は激甚法の発動の基準が、ただいま先生のおっしゃいましたようにA基準とB基準がございまして、B基準のほうでは、三十一億をこえ、かつ一都道府県の特別被害農業者の数が農業者のおおむね三%をこえる都道府県が一以上あるもの、こういう基準になっておりまして、いずれにいたしましても、被害額を十分に掌握いたしません限り、まだ現在の段階で云々